Q.特定技能者の転職はできますか?
A.同一業務区分または試験等によりその技能水準の共通性が確認されている業務区分であれば転職が可能です。ただし、退職から3ケ月を超えても特定技能として新しい就職先が見つからなければ在留資格の取り消し手続の対象となる可能性があります。
TEL.076-482-3677
FAX.076-482-3687
〒930-0142 富山県富山市吉作4728番地
A.同一業務区分または試験等によりその技能水準の共通性が確認されている業務区分であれば転職が可能です。ただし、退職から3ケ月を超えても特定技能として新しい就職先が見つからなければ在留資格の取り消し手続の対象となる可能性があります。